2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
具体的には、不穏や多動によりまして他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎ切れない場合、一般の精神病室では医療又は保護を図ることが著しく困難な場合等には隔離の対象であり、また自傷行為が著しく切迫している場合、多動又は不穏が顕著である場合などには身体的拘束の対象であると考えられております。
具体的には、不穏や多動によりまして他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎ切れない場合、一般の精神病室では医療又は保護を図ることが著しく困難な場合等には隔離の対象であり、また自傷行為が著しく切迫している場合、多動又は不穏が顕著である場合などには身体的拘束の対象であると考えられております。
そこで、精神病床の構造設備基準についてお伺いしますけれども、医療法の施行規則では、精神病患者を精神病床以外の病室に収容しないことというふうになっておりまして、さらに精神病室には危害防止のために遮断その他の方法を講ずることという規定がありまして、こういう規定は精神障害者に対して極めて差別的な感情を呼び起こすといいますか、差別を助長する規定だろうと思います。
第十六条の六項におきましては、「精神病室、感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して危害防止又は感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。」というふうに書いてあるわけでございます。「危害」ということが書いてあるわけですけれども、これは必ずしも他人に危害を及ぼすことだけではなくて、自分自身を傷つけることもあるということから設けられた規定でございます。
○沢たまき君 次に、医療法施行規則の第十条三号において「精神病患者又は伝染病患者をそれぞれ精神病室又は伝染病室でない病室に収容しないこと。」、ただし、本文において「臨時応急のため収容するときはこの限りでない。」と規定されていますが、その趣旨及び理由を伺いたいのと、また臨時応急のときとはいかなる状態なんでしょうか。 この規定からいけば、多度病院の場合、一般病院が受け入れるべきだった。
○政府委員(小林秀資君) まず、医療法施行規則第十条第三号の規定は、入院患者の処遇に当たりましてそれぞれの病状に適した病室において入院治療を行うことが適切である、そういう考え方に立ちまして、原則として精神病患者は精神病室において、また感染症患者は感染症病室において処遇すべきことを定めているものでございます。
精神病室、伝染病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して危害防止又は伝染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。 あるいは七のところは 精神病室の設備については、保護のために必要な方法を講ずること。 これがいわゆる閉鎖病棟とする根拠ではないかと思うのです。
それから、単科ではないけれども県立の総合病院に精神病室を持っているというものが九つございます。それですから、どっちもない、いわゆる全く都道府県のベッドがないというのが八つでございます。その八つを申し上げますと、秋田、埼玉、千葉、滋賀、鳥取、愛媛、佐賀、大分の八県でございます。
それから、単科は持ってないけれども、県立の総合病院に精神病室を持っているというところが六県ございます。それから、要するに県立ではないというところが八県という状況になっております。この、ただいま申し上げました八県というのは、秋田、埼玉、千葉、滋賀、鳥取、愛媛、佐賀、大分、この八県がいわゆる都道府県立の精神病床がないと、こういうところでございます。
○政府委員(松浦十四郎君) 広島は県立の総合病院の中に精神病室を持っているという、先ほど六つと申し上げましたその県の中に入っております。
ただ麻薬取締法の規定によりまして都道府県知事が麻薬中毒者を措置入院させることのできる病院というのは同法施行規則に委任されておりまして、これは「国又は都道府県が設置した精神病院」それから「精神衛生法第五条第一項の規定により指定された精神病室を有する病院」そういうふうになっております。
○坂本昭君 現在の精神衛生法の六条では、精神病院及び精神病室の運営に要する経費に対して政令の定めるところにより補助をするということになっていますが、その額は従来どうなっておりますか。
もう一つ二十九条「都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、且つ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、本人及び関係者の同意がなくても、その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。以下同じ。)
診察の結果について精神衛生法第二十九条により、「都道府県知事は、……診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、」、又読替えますから、「覚せい剤慢性中毒者であり、且つ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、本人及び関係者の同意がなくても、その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院(精神病院以外の病院に設けられている精神病室
○滝井委員 精神衛生法の一部を改正する法律案の六条の二に、「国は、営利を目的としない法人が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対して、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。」ということになつておるわけです。
第二に、従来の座敷牢による私宅監置の制度を廃して、長期にわたつて自由を拘束する必要のある精神病者は精神病院または精神病室に收容することを原則としたのであります。
そういう状態を改善して、少くとも入院加療を要するものは精神病院なり、精神病室へ收容して行くためには、もう少し本気で精神病院の設置を考えなければならぬという立場から、第二章の四條及び五條、六條におきましては收容施設のうち、精神病院に関する規定を置いてあります。この精神病院につきましては、現在の精神病院法の立場をそのまま踏襲いたしたのでございます。
まず第一には、この法案によりますと、精神病院または精神病室の増設、またはその運営に関し、または精神衛生鑑定医の設置について、または巡回指導の方法を講ずるために、または精神衛生相談所を設けるために、また精神衛生審議会を設けるために、相当な予算が要ると思うのでありますが、この予算の裏づけについて承りたいと思います。
第二は、従来の座敷牢による私宅監置の制度を廃止して、長期に亘つて自由を拘束する必要のある精神障害者は、これは精神病院又は精神病室に收容することを原則といたしましたのであります。これがために精神病院の設置を都道府県の責任とし、又入院を要する者で経済的能力のない者については都道府県において入院措置を講ずることとし、国家はこれらの費用の二分の一を補助することにいたしましたのであります。
第二に、従来の座敷牢による私宅監置の制度を廃止して、長期にわたつて自由を拘束する必要のある精神障害者は、精神病院または精神病室に収容することを原則といたしました。これがために精神病院の設置を都道府県の責任とし、また入院を要する者で経済的能力のない者については、都道府県において入院措置を講ずることとし、国家はこれらの費用の二分の一を補助することといたしました。
第二に、従来の座敷牢による私宅監置の制度を廃止して、長期に亘つて自由を拘束する必要のある精神障害者は、精神病院又は精神病室に收容することを原則といたしました。これがために精神病院の設置を都道府県の責任とし、又入院を要する者で経済的能力のない者については、並道府県においで入院措置を講ずることとし、国家はこれらの費用の二分の一を補助することといたしました。
この法案におきましては、長期拘束を必要とする精神障害者は、全部精神病院、精神病室、その他法律によつて認められておる收容施設にのみ收容することとし、私宅監置制度はいつさいこれを認めないということにいたしたのであります。 第二は精神病院の設置を都道府県の義務としたことでございますが、この点は精神病院法との相異になります。